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司法書士には、個人売買や相続・抵当権抹消の登記などの不動産登記や会社の設立・役員変更・本店移転・商号変更等の商業法人登記を始め相続放棄申立書等の裁判所に提出する書類の作成、訴訟代理人(簡易裁判所管轄に限る)や申立から就任までの成年後見業務など様々取扱える業務がございます。何か皆様のお力になれることができると思います。
また、それらの業務を大まかに分類し各業務を一覧にまとめて記載しましたのでご覧下さい。

| 不動産登記業務 | |
|---|---|
| 土地や建物をご購入されたり、所有者が亡くなられたことにより相続された場合等、不動産の所有者に変更が生じれば名義変更を行うことになります。また、お金を全額返済すれば抵当権等の担保権を抹消する登記をすることになります。 | |
| 所有権保存登記 | |
| 所有権移転登記(売買・贈与等) | |
| 所有権移転登記(相続) | |
| 抵当権設定登記 | |
| 抵当権抹消登記 | |

| 商業法人登記業務 | |
|---|---|
| 新しく株式会社を設立したり、役員が変更になった場合や会社の住所を移転した場合等、会社や法人の内容で変更が生じた場合は登記する必要があります。 | |
| 会社・各種法人設立登記 | |
| 役員変更登記 | |
| 会社本店・支店移転登記 | |
| 会社解散・清算登記 | |
| 有限会社商号変更登記 | |

| 裁判関係業務 | |
|---|---|
| 貸したお金を返して欲しいが相手が返してくれないので、裁判を起こしたい場合や相続放棄をしたい場合の書類の作成をお願いしたい等は、司法書士にお任せ下さい。また、裁判ではなくお話し合いで解決したい場合や貸金業者への過払い金の返還などもお任せ下さい。 (但し、訴額が140万円以上の場合は、司法書士には訴訟代理及び相手方との和解・示談交渉をするための代理権がないためお受けすることは出来ません。この場合は、弁護士をご紹介させていただきます。) |
|
| 簡易裁判所の訴訟代理 | |
| 裁判所提出書類作成 | |
| 和解・示談交渉(140万円以下に限る) | |

| その他業務 | |
|---|---|
| 今まで記載した業務以外でも成年後見業務(法定後見・任意後見共)やこれらの相談業務等がございます。 | |
| 成年後見等 | |
| 帰化申請 | |
| 供託申請 | |
| 遺言書 | |